借地、借家で問題になるのは、賃料滞納、利用の仕方が悪い、賃料の増減請求などでしょうか。
長いおつきあいが続く関係ならば、調停で話し合うのが良いと思います。
賃料滞納がひどいなど、もはや賃貸借を続けて行けないとなれば、訴訟を起こすしかありません。
賃貸借を続けて行けない事情は、多くは契約違反に当たっているでしょうからその事情を整理し記録しておいて下さい。
賃料が周りの相場よりも高すぎる、あるいは安すぎるとなった場合は賃料増額(減額)請求が出来ますが、この場合は原則としてまず調停手続きを経なければなりません。