家庭内暴力への対処 ~保護命令~

配偶者による暴力から守るため、裁判所に保護命令の申立に行く。

この申立をするには申立の前に警察または配偶者暴力相談支援センターに相談していることが必要で、申立書にどこに相談していたかを書かなくてはなりません。

東京では、東京ウィメンズプラザまたは東京都女性相談センターが配偶者暴力相談支援センターの機能を持っていますので、この配偶者はこの二つに電話したのですが、なかなかつながらずつながっても先の日にならないと予約が入らないと言われました。

そんなに配偶者による暴力があるのかと驚いた次第です。

なお、港区家庭相談センターも配偶者暴力相談支援センターの機能を持っており相談も容易でした。

東京地方裁判所でも此処での相談で了承しています。

松井法律事務所

〒167-0042 東京都杉並区西荻北2丁目3番11号 ポール オブ ニモアーズ 201松井法律事務所 (代表/受付時間10~18時)

E-mail: smatsui@smile.ocn.ne.jp

休業日: 日曜、祝日

対象地域: 首都圏近郊

      (東京都、神奈川県、

       千葉県、埼玉県)

 

[道案内]

JR中央線西荻窪駅北口

三井住友銀行の前を通過し、三菱東京UFJ銀行の先の信号の手前2件目の建物の2階が当事務所です。1階は「いちおし健康館」

 

駅から徒歩4分

お気軽にご相談ください